65歳以上を対象とする第1号被保険者の介護保険料について、国が定める標準の所得段階数に新たに年間所得410万円以上など4つの段階を設ける方向性がまとまったことを受けて、厚生労働省は都道府県や市町村に条例改正などに備えるよう事務連絡(17日付)で周知した。
第1号保険料負担について、国は現在9つの所得段階別保険料を「標準」として設定しており、これを基に各市町村では、それぞれの介護サービスにかかる費用などの状況に応じて、多段階化や保険料率の変更が可能となっている。この標準の所得段階数について、厚労省は、6日に開催された介護保険部会で現行の9つの区分に加えて年間所得が410万円以上、500万円以上、590万円以上、680万円以上の4つの段階を追加する案を提示。委員から異論は出なかった。
これを受けて厚労省は、事務連絡で今後の流れについて説明。年末までの予算編成過程の中で、
(残り199字 / 全587字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】