医師の働き方改革を巡り、厚生労働省は23日、副業・兼業先との往復の移動時間について終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上の休息を確保する「勤務間インターバル」に含めることができるとの解釈をQ&Aで示した。また、連続した9時間の休息を確保した後、予定された次の始業までに急な呼び出しでの業務が1時間発生した場合、その時間分の代償休息を付与する義務はないとの考えも明らかにした。【松村秀士】
働き方改革については、医師の時間外労働を4月以降、原則として年960時間に罰則付きで規制する制度が施行された。ただ、地域医療提供体制の確保や一定の期間集中的に技能向上を図るため、国は医師の時間外労働の上限を年1,860時間に緩和する特例水準(「B」「連携B」「C-1」「C-2」)を設けた。
この制度ではやむを得ず医師を長時間労働に従事させる必要があり、都道府県から「特定労務管理対象機関」の指定を受けた医療機関は、それぞれの特例水準が適用される医師の勤務間インターバルや代償休息を確保する必要がある。
23日付のQ&Aで厚労省は、副業・兼業先との往復の移動時間についてそれぞれの職場に向かう通勤時間であり、通常は使用者の指揮の命令下になく労働時間に該当しないと考えられるとし、勤務間インターバルに含めることができるとした。
ただし、遠距離の自動車の運転などで休息が取れないことも想定されることから、
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