厚生科学審議会の医薬品医療機器制度部会が25日開かれ、厚生労働省は、薬局が行う調剤業務の外部委託を法令上明確に位置付けて制度化する案を示した。「一包化」(直ちに必要なものや散剤の一包化以外)に限って外部への委託を認め、委託先は同じ三次医療圏内の薬局に制限する。【兼松昭夫】
調剤業務の外部委託は、現行の医薬品医療機器等法(薬機法)や薬剤師法では想定されていないため、法改正も視野に法令上の制度として明確に位置付ける。
患者の安全を確保するため、厚労省は業務の委託元や委託先の薬局の
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