厚生労働省は30日に示した2022年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その56)で、「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料」の算定可能なケースを明確化した。同管理料1について、入院していない妊娠中の糖尿病患者や妊娠糖尿病の患者に対し周産期での合併症を軽減するための適切な指導管理を行った場合に算定できるとしている。【松村秀士】
同管理料2に関しては、同管理料1を算定した入院患者以外の患者に分娩後も血糖管理のために継続して適切な指導管理を行った場合に、
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