厚生労働省は、「マイナ保険証」を使って加入先の医療保険を確認できない患者に医療機関が医療費の全額(10割)を請求するのを防ぐための対応を各都道府県や地方厚生局などに10日付で通知した。患者のスマートフォンなどでマイナポータルにアクセスし、医療保険への加入を提示できるなら医療機関は医療費の本来の窓口負担分を請求するなどの内容。【兼松昭夫】
■マイナカードと保険証いずれも持参なしなら全額請求
医療機関の「10割請求」を避けるための対応は、転職後に医療保険者のデータ登録が間に合わなかったり、医療機関の機器のトラブルや停電・ネットワーク障害などの不具合が生じたりして、患者の加入先の医療保険をオンラインで確認できないケースを想定している。
通知では、オンラインで確認できなくても患者のマイナポータルか従来の健康保険証で加入先を確認できるなら本来の自己負担分を患者に請求し、その後、審査支払機関にレセプト請求するよう求めた。
マイナポータルや保険証での確認がいずれも難しい場合は、
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