幅広いプライマリーケアの提供や高齢者の持病(慢性疾患)への継続的な医学管理などの医療ニーズに対応できるようにするため、厚生労働省は、地域の医療機関が整備している「かかりつけ医機能」を報告する新たな制度の検討を始めた。医療法の改正を視野に2023年度中に法整備を行い、早ければ24年度に報告を開始し、各都道府県の医療計画に26年度以降、順次反映させる。【兼松昭夫】
都道府県は、医療機関からの報告に基づき「かかりつけ医機能」の整備状況やそれらの機能に対応できる医療機関を確認・公表する。また、地域に不足している機能を強化するための具体策を「協議の場」で検討し、公表する。
「継続的な医学管理が必要」と医師が判断し、患者が希望する場合、医療機関が書面の交付と説明を行い、「かかりつけの関係」を双方が確認できるようにする。書面の具体的な内容や交付手続きの方法は今後、検討する方針。
それによって、大病院を受診しなくても身近な医療機関で必要な医療を受けられるようにし、「年を重ねると必要な医療を受けられなくなる」という患者側の不安を解消するのが狙い。
厚労省医政局の岡本利久総務課長は、「かかりつけの関係」の書面での確認について、
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