10月に新設される「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、厚生労働省は14日、オンライン資格確認システムを導入していても患者の診療情報を閲覧できる体制を整えていない医療機関や薬局は算定できないとの見解を、中央社会保険医療協議会・総会で示した。【松村秀士】
同加算は、初診時などでの診療情報の取得・活用体制の充実に係る評価。現行の電子的保健医療情報活用加算を廃止する代わりに、10月に新たに作る。
施設基準を満たす医療機関が初診を行えば加算1(月1回4点)、オンライン資格確認などで情報の取得などを行った場合は加算2(同2点)をそれぞれ算定できる。調剤の場合の点数は、加算1が6カ月に1回に限り3点、加算2は1点となる。
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