厚生労働省は、2022年度診療報酬改定で新設した、必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施する場合に算定できる「外来腫瘍化学療法診療料」について、別に算定できないとされた「がん患者指導管理料のハ」と「在宅自己注射指導管理料」、また、バイオ後続品導入初期加算などで、算定の可否の考え方を「疑義解釈資料その3」で明らかにした。【ライター 設楽幸雄】
外来腫瘍化学療法診療料は、外来化学療法の実施体制や副作用が生じた場合に速やかに必要な検査、投薬などを行う体制が各診療科に応じて整備されているなどの施設基準に合致した診療体制があることが必要とされる。
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