厚生労働省は15日、「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)」の事務連絡を、各都道府県介護保険担当主管部(局)などに宛てて出した。【齋藤栄子】
11月19日に、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部による「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が発出され、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、コミュニティーにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保を行う方針が示された。改定された基本的対処方針を踏まえ、新型コロナの感染防止対策を確保した上で、通いの場や認知症カフェ等の取り組みを実施するための参考となるよう、2020年5月29日に発出した留意事項を一部見直した。
(残り336字 / 全660字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】