厚生労働省は、2022年度の診療報酬改定に合わせ、「大病院の再診」に係る選定療養のルールを見直す。同一の医療機関で複数科を受診している患者について、ある診療科の逆紹介が行われたにもかかわらずその診療科で診察を受けた場合、別の傷病に関する診療科の逆紹介がなくても、一般病床200床以上の病院が特別料金を徴収できるようにする。10日の中央社会保険医療協議会・総会に提案し、了承された。【松村秀士】
現行の仕組みでは、一般病床200床以上の病院が他院に逆紹介を行ったにもかかわらず当該病院で再診を受けた患者に特別料金を徴収できる。しかし、同一の病院で同時に複数の傷病の再診を行った場合、それら全ての傷病について逆紹介を行わなければ徴収できない。
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