厚生労働省は8日、政府が2022年2月から介護職員を対象に実施する月額9,000円程度の賃上げについて、介護報酬の「処遇改善加算I-III」のいずれかを取得している事業所を対象とする要件案を、社会保障審議会・介護給付費分科会に提示した。国が必要な経費を都道府県に交付し、都道府県から事業所へ補助金として支払われる見通し。【齋藤栄子】
対象期間は22年2-9月分の賃金引き上げ分とし、10月以降も別途賃上げ効果が継続される取り組みを行う。補助金額は、対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の総報酬にその加算率を乗じた額を支給する。
対象となる職種は介護職員だが、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。交付方法は、対象事業所が都道府県に対して申請し、補助金支払いとなる。全額国費で、11月に閣議決定された21年度補正予算案に1,000億円が計上された。
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