電話や情報通信機器を用いたオンラインでの服薬指導について、厚生労働省は30日、直接の対面指導を行っていなかった患者への実施も認める内容を盛り込んだ医薬品医療機器等法施行規則の一部改正の省令案と通知案を公表した。また、これまで規制していた介護施設での患者へのオンライン服薬指導も容認するほか、オンライン服薬指導を実施する薬剤師にあらかじめ同省が定めた研修の受講を義務付けることも規定する。この省令案と通知案について、同日から12月29日まで意見募集を実施している。【松村秀士】
従来の施行規則では、同一の内容またはそれに準じる内容の処方箋で調剤された薬剤について、薬剤師が対面で服薬指導をしたことがあれば、薬局の開設者がその薬剤師にオンラインでの服薬指導を行わせることとしていた。
しかし、厚労省はこの要件を撤廃する。ただ、対面指導の実施の有無にかかわらず、薬学的な知見に基づき薬剤師がオンライン服薬指導の実施の可否を判断する必要がある。
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