厚生労働省は、薬局が新型コロナウイルスの医療用抗原検査キットを販売するに当たって広告や陳列することを認める事務連絡を、都道府県などに出した。広告については、その販売を薬局の店頭や隣接する店舗で掲示ししたり、ホームページやチラシで掲示したりすることも差し支えないと指摘。また、製品名や販売価格、空箱の写真を使用することも認めるが、「受診が不要」といった不適切な表示や、その他の事項に関する広告を行わないよう求めている。【松村秀士】
厚労省は、購入希望者が容易に認識できるよう、薬局内でキットや空箱を陳列することも認める。ただ、薬剤師に指導を求める取り扱いは変更しない。
(残り326字 / 全608字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】