厚生労働省は25日、医師の労働時間短縮等に関する指針案を公表した。都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長に対し、追加的健康確保措置(面接指導、休息時間の確保など)の履行確保のため、「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査において、医療機関における追加的健康確保措置の実施状況の確認を行い、医療機関に対し必要な助言・指導を行う」としている。【新井哉】
指針案では、地域医療確保暫定特例水準を解消するため、医師の時間外労働短縮目標ラインを設定することを明記。2035年度末に年間の時間外・休日労働時間数が960時間以下となることを目指し、「3年ごとに段階的な目標値を設定する」などとしている。
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