中央社会保険医療協議会・費用対効果評価専門部会は15日、価格調整方法の見直しと分析体制の在り方について、厚生労働省が提示した論点を議論。診療側と支払側は基本的に賛同した。しかし、製薬産業からの専門委員は、費用増加の場合に、厚労省案の最小の価格調整係数でなく、中間の係数を設定すること、また、費用削減の場合の取り扱いの検討を求めた。【ライター 設楽幸雄】
費用対効果評価の結果による価格調整方法の見直しで、厚労省は論点として、▽効果が同等で費用が増加する場合は、最も小さな価格調整係数を用いる▽企業が分析期間を超過した場合、その理由が妥当性を欠く場合は、最も小さな価格調整係数を用いる-ことを提案した。
診療側と支払側は、これらについて基本的に賛同した。
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