中央社会保険医療協議会の総会が13日開かれ、厚生労働省は、継続診療加算の算定要件の緩和を提案した。現在は24時間の往診・連絡体制の確保を求めているが、そうした体制を確保できなくても、市町村や医師会と連携して対応しているケースがあるため。厚労省案への反対意見はなかった。【兼松昭夫】
ただ、支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「要件を緩和するにしても質の確保が大前提だ」と述べ、在宅医療に対応できる医療機関を医師会があらかじめピックアップするなど、地域全体で対応する必要性を指摘した。
中医協はこの日、2022年度の診療報酬改定に向けて在宅医療関連の点数設定を議論し、厚労省は、在宅療養支援診療所(在支診)と在宅療養支援病院(在支病)の施設基準の見直しや、在宅ターミナルケア加算の算定要件の緩和も提案した。また、外来から在宅へ診療が移り変わるタイミングでの医師同士の連携に対する評価の新設も検討する。
継続診療加算は、在支診の施設基準を届け出ていない通常の診療所が対象。往診や連絡に24時間対応できる体制を、診療所単独かほかの医療機関の協力を得て整備すると、在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料に月216点を上乗せできる。18年度に新設された。
地域の診療所の「かかりつけ医機能」を強化する狙いだったが、20年5月の算定回数は全国で3,000回余りにとどまった。24時間対応の体制整備に必要な「協力医療機関」を確保できないケースが多いことが分かっていて、中医協では診療側が要件緩和を求めていた。
厚労省はこの日、
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