新型コロナウイルス感染症ワクチンの保険医療機関での個別接種に関し、厚生労働省は、問診や検温などの予診については、初診料、再診料または外来診療料の算定は不可とするとともに、接種後に発生した症状に対応した場合も、初診料、再診料または外来診療料の算定は不可とした。ただし、接種後の症状に対して実施した処置、検査、投薬などは算定要件を満たせば算定できるとした。17日付の事務連絡。【ライター 設楽幸雄】
事務連絡は、ワクチンの個別接種に関連した初診料、再診料、外来診療料と、処置、検査、投薬などの診療行為に関する診療報酬算定の考え方を整理したもの。
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