厚生労働省は6日、介護老人保健施設等の医師が、自治体の依頼を受けて接種会場等へ出向いて新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、常勤での配置を義務付けている人員配置基準の柔軟な取り扱いを可能とする解釈を、事務連絡で示した。自施設の入所者へのサービス提供に差し支えない範囲において認めるもの。【齋藤栄子】
事務連絡では、「自施設の利用者の心身の状態の把握や管理業務に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておくこと」とし、電話等で必ず連絡が取れる体制を確保する。また、介護療養型医療施設および介護医療院の医師についても同様の対応を行って差し支えない。
(残り63字 / 全344字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】