病人が回復して元気になる姿のイラストは、回復を保障すると誤認を与える恐れがあるため、誇大広告に該当する―。厚生労働省は医療広告に関する禁止事項などを盛り込んだガイドラインをまとめ、3月末までに公表する見通しだ。こうしたイラストに加え、患者を誤認させる恐れのある治療の術前術後(ビフォーアフター)の写真の掲載も禁止される。医療機関がサイトに情報を掲載する際、どんなことに注意すればいいのか。【新井哉】
■ビフォーアフターの写真も該当
ビフォーアフターの写真を含めた医療広告をめぐっては、特に美容医療サービスに関する消費者トラブルが相次いでいる。こうした状況を改善しようと、2017年6月に改正医療法が公布され、医療機関のウェブサイトを他の広告媒体と同じように規制し、虚偽・誇大表示を禁止することとなった。
18年6月の改正法の施行前に、具体的な規制内容を決める必要があったため、「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で議論を重ね、患者を誤認させる恐れがある場合の禁止事項などをガイドラインに盛り込むことを決めた。
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