中央社会保険医療協議会(中医協)が24日に開いた総会では入院医療の評価体系の再編がテーマになり、厚生労働省は、これまでよりも踏み込んだ再編・統合のイメージを示した。それによると2018年度の診療報酬改定では、現在の7対1と10対1入院基本料を「急性期一般入院基本料」に統合し、この入院基本料の中に、急性期一般入院料1から入院料7までをつくる。同省は、「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の評価で「急性期」に該当する患者の受け入れ割合をそれぞれの入院料の基準に組み込む。今後は入院料ごとの点数のほか、こうした患者の受け入れをどれだけ求めるかが焦点になる。【兼松昭夫】
厚労省はこの日、急性期の患者の受け入れ割合について、7対1相当の急性期一般入院料1から決めることを提案し、議論を促した。しかし、7対1の「25%以上」をスライドするよう求める診療側に対し、支払側は「30%以上」への引き上げを主張し、議論は平行線をたどった。このため、26日に予定している次の総会で改めて議論する。
厚労省が提示した再編・統合のイメージによると、18年度の報酬改定では、一般病棟入院基本料や療養病棟入院基本料など入院関連の報酬を、「急性期医療」「急性期医療-長期療養」「長期療養」の3つのステージごとの新たな入院料に統合し、「基本部分」と「診療実績」への評価を組み合わせる形に再編する。
このうち「急性期医療-長期療養」では、13対1と15対1入院基本料を「地域一般入院基本料」に統合し、現在の15対1相当の地域一般入院料3を「基本部分」への評価に位置付ける。地域一般入院料2を算定するには、▽看護配置13対1▽正看比率7割以上▽平均在院日数24日以内―など13対1相当の実績を求める。さらに、これらに加え入院患者の看護必要度を従来の方法で測定すると、地域一般入院料1を算定できる。
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