2018年度からスタートする介護医療院の基準や厚生労働省令などの方向性が固まった。施設基準などの「ハード面」だけでなく、医療機関が介護医療院に転換を行う際の名称の取り扱いや医師の宿直、身体拘束といった「ソフト面」についても検討が行われ、省令の発出などに向けた準備が進んでいる。医療機関が介護医療院に転換した場合、何が変わるのか。【新井哉】
■全部転換は看板の掛け替えなどが必要に
介護医療院は、介護療養型医療施設(介護療養病床)の転換先として今年4月に創設される。医療機関から介護医療院に転換する場合は、原則、従来の名称を継続して利用できることが、改正介護保険法の附則に記載されている。ただし、介護医療院の文字が使用されていることと、厚労省令で定める要件を満たすことが求められており、一部の医療機関は、看板の掛け替えなどが必要となる。
介護医療院に転換した場合の施設の名称について、厚労省が厳密なルールを設けるのが、医療機関が丸ごと介護医療院に転換する「全部転換」のケースだ。医療機関の一部を介護医療院に転換するケースと比べ、「従前の病院・診療所の機能は一切なくなることから、表示上虚偽広告にならないよう配慮することが求められる」としている。
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