中央社会保険医療協議会・総会が8日開かれ、厚生労働省は、長期療養の患者を受け入れる療養病棟入院基本料の見直し案を提示した。これまでに提案している入院医療の診療報酬体系の抜本的な見直しに沿って、現在の療養病棟入院基本料1と入院基本料2を統合。看護職員の配置など「基本部分」への評価に、医療の必要性が高い医療区分2と医療区分3の患者の受け入れ割合に応じた「実績部分」への評価を組み合わせる。【大戸豊、兼松昭夫】
厚労省は、見直し後の新たな入院料では「看護配置20対1」「医療区分2・3の受け入れ割合50%」を最低ラインにすることを提案した。しかし、支払側の委員が「(最低ラインが)低過ぎる」とこれに反発した。
点数が手厚い療養病棟入院基本料1を算定するには、「看護配置20対1以上・医療区分2と医療区分3の受け入れ割合80%以上」をクリアする必要がある。厚労省は、再編後は診療実績に応じた評価の運用が「より厳しくなる」とみており、長期療養の新たな入院料では、医療区分2と医療区分3の割合を30ポイント引き下げる。受け入れ割合が50%を超えたらその分、報酬を高くする。
厚労省の見直し案によると、算定要件をクリアできない病棟では点数が極端に低い特別入院基本料を算定する。ただ、看護職員を十分に確保できず療養病棟入院基本料2を算定している病棟に配慮し、長期療養の入院料と「病棟群単位」で算定する入院料を経過措置としてつくる。同省はまた、看護配置が25対1にも届かない病棟を想定した経過措置もつくる方針を示した。ただ、再編後は長期療養の入院料しか新規に届け出られない。
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