手術などの前後(ビフォーアフター)の写真に詳細な説明があれば、禁止の対象外とする―。厚生労働省は29日、医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会に対し、医療広告に関する省令・ガイドライン案を示し、了承された。ビフォーアフターの写真については、「患者等を誤認させる恐れのある治療」に該当した場合、広告が禁止される。ただし、写真に詳細な説明を加えたものは対象外となるため、記載内容が写真説明に該当するかどうか、運用面で慎重な判断が求められそうだ。【新井哉】
ビフォーアフターの写真を含めた医療広告をめぐっては、特に美容医療サービスに関する消費者トラブルが相次いでいる。サービスを利用したきっかけについては、サイトに誘引されたことを挙げるケースが少なくない。
こうした状況を踏まえ、6月に改正医療法が公布され、医療機関のウェブサイトを他の広告媒体と同じように規制し、虚偽・誇大表示が禁止されることになった。2018年6月の改正法の施行前に、具体的な規制内容を決める必要があったため、16年10月から検討会で医療広告に関する議論を重ねてきた。
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