来年春の診療報酬改定で、データ提出加算の届け出義務が拡大される見通しだ。回復期リハビリテーション病棟や療養病棟があって許可病床が200床以上の病院への義務付けが焦点で、データ提出について話し合った中央社会保険医療協議会(中医協)の分科会では、医療の改善にデータを活用できるなど、そうした病院が提出にメリットを感じられるようにする必要性も指摘されている。【佐藤貴彦】
■集めたデータで医療現場を「見える化」
データ提出加算の届け出は現在、一般病棟入院基本料の7対1と10対1、地域包括ケア病棟入院料などの施設基準になっている(10対1は一般病床が200床未満なら免除)。これらを届け出ない病院でも、データを提出するための体制を整えれば加算を算定できる。現在、全国の3549病院がこの加算を届け出ている。
これらの病院では、患者の状態や入院中の診療行為などのデータを収集し、共通の形式にまとめて3カ月ごとに提出する。一カ月当たり約125万人分の診療データが集まっていて、厚労省では、それを使って医療現場の実情を「見える化」し、診療報酬改定の検討材料にしている。
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