中央社会保険医療協議会(中医協)が13日に開いた総会で厚生労働省は、介護保険の通所リハビリテーション事業所などに対して医療機関が患者の情報を直接提供しても、「診療情報提供料(I)」を算定できないことを課題に挙げた。来年春の診療報酬改定で、そうした事業所との連携にインセンティブが与えられる可能性がある。【佐藤貴彦】
13日の総会で厚労省は、通所リハや訪問リハの事業所に情報を提供しても診療報酬上の評価が「特段ない」と指摘。居宅介護支援事業所などへの情報提供は診療情報提供料(I)で評価されることから、同省保険局の迫井正深医療課長は、「このあたりの整合に少し配慮した方がいいのではないか」と述べ、インセンティブを与える必要性を示唆した。
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