
4日のDPC評価分科会の様子
中央社会保険医療協議会のDPC評価分科会が4日会合を開き、DPC対象病院に前年度並みの報酬水準を保証する「調整係数」の廃止に伴う対応を話し合った。厚生労働省は、診療報酬改定後に報酬の変動率(推計)が「マイナス2%」を上回る病院を対象に、激変緩和のための措置を継続させることを提案し、大筋で了承された。厚労省案によると、激変緩和措置の適用期間は診療報酬を改定した年度に限定し、報酬改定がない年度には対応しない。2年連続で激変緩和措置を受けることで、次の報酬改定後も措置の対象になり続けるのを防ぐため。【兼松昭夫】
厚労省はまた、報酬改定後に参加する新たなDPC対象病院は激変緩和措置の対象にせず、別の対応を検討する方針を示した。2018年度の報酬改定以降、こうした取り扱いを適用したい考え。
DPC対象病院への激変緩和措置は12年度の診療報酬改定から始まった調整係数の段階的な廃止に伴うもので、これまでは報酬改定後の変動率がプラスマイナス2%超の病院が対象。厚労省は4日、「変動率プラス2%超」への対応には踏み込まなかった。同省では「全くの白紙」としている。
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