厚生労働省は31日までに事務連絡を出し、理学療法士などのリハビリテーションスタッフが、患者の身体機能を評価し、適切な姿勢で座位を保てるようにする「シーティング」で、「疾患別リハビリテーション料」を算定できることを明らかにした。【佐藤貴彦】
事務連絡によると、疾患別リハビリテーション料の算定対象になるのは、患者が車いす上で適切な姿勢を保持できず、食事摂取などの日常生活動作(ADL)の能力が低下するようなケース。適切な姿勢を保てるようにしたり褥瘡を予防したりするために、リハスタッフが患者の体幹機能などを評価した上で、例えば必要なクッションを選んだ場合に診療報酬を算定できる。
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