【監修・医療社団永高会蒲田クリニック顧問 栗林令子】
Q&Aの2回目は、2016年度診療報酬改定で評価が高まった「退院支援加算」をはじめ、看護職員や看護補助者の夜間体制を充実させ、勤務負担を軽減するため設定された急性期看護補助体制加算や看護職員夜間配置加算に関する疑義解釈を整理した。
16年度報酬改定では、退院調整加算が退院支援加算(A246)1と2に分かれ、退院を促すインセンティブが引き上げられた。ただ、人員配置などのハードルは高いようだ=図1=。
「退院支援加算1」の算定には、退院支援部門を置き、十分な経験を有する看護師または社会福祉士を専従で1人以上配置することが必要となる(併せて専任の看護師、社会福祉士も配置する。専従者が看護師なら専任は社会福祉士、専従者が社会福祉士なら専任は看護師を充てる)。また、これまでの退院調整加算の基準に加えて退院支援および地域連携業務に専従する看護師または社会福祉士を、算定対象の各病棟に専任で配置(1人につき2病棟、計120床まで)する必要がある。この2要件のクリアがネックになりそうだ。
退院支援部門に専従配置された看護師または社会福祉士は、他の部署での専任配置や病棟業務を兼務することは不可となっている。
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退院支援加算1を取得する上で必要な視点
疑義解釈その2、退院加算1など基準明確化
Q 40床の病棟が3つで、合計120床の場合、1人の専任配置でよいか。
A 配置病棟は1人につき2病棟までで、この場合2人配置する必要がある。
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