厚労省の見直し案は、「A項目2点以上かつB項目3点以上」の患者が15%以上とする現行の基準では、一部の患者が対象外となるケースが多いとする中医協の分科会の報告書を踏まえたものだ。
M項目は、▽開胸・開頭の手術(手術日から5-7日程度)▽開腹・骨の観血的手術(手術日から3-5日程度)▽胸腔鏡・腹腔鏡手術(手術日から2、3日程度)▽その他の全身麻酔手術(手術日から1-3日程度)―の4つで、現行の基準では反映しにくい手術直後の患者の状況を評価する。
見直し案ではまた、A項目の専門的な治療・処置に「無菌治療室での治療」を加えるほか、新規項目として「救急搬送」(搬送日より1、2日程度)を設ける。さらにB項目では、「起き上がり」「座位保持」を削除する代わりに、「危険行動」と「診療・療養上の指示が通じる」を追加し、認知症やせん妄の患者への看護を評価。その上で、▽A項目2点以上かつB項目3点以上▽A項目3点以上▽M項目が1点以上―のいずれかを満たせば、「重症者」と定義するとしている =表、クリックで拡大= 。
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