中央社会保険医療協議会(中医協)は9日の総会で、東日本大震災で被害を受けた医療機関に支払う診療報酬の特例措置の期限を9月末から来年3月末に延長することを承認した。今回で8回目の延長で、7月時点でこの特例を利用している医療機関は福島、宮城、岩手の3県の21医療機関。今年1月時点からは7医療機関減少しているが、現在利用中の全医療機関で継続利用を希望しているという。【坂本朝子】
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被災地特例は、▽医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも入院基本料の減額措置の対象としない▽震災の影響で看護師らの数が減少した場合には月平均夜勤時間数が2割以内の変動であれば変更届を出さなくても震災前の入院基本料を引き続き算定できる-などの措置がある。
厚生労働省によると、7月時点で特例を利用している医療機関は福島が12、宮城が5、岩手が4で、震災だけでなく福島第一原子力発電所事故の影響もある福島で一番利用が多い状況は変わっていない。福島では、看護師の確保が依然として困難な点や、退院後の受け入れ体制が不十分で許可病床数を超える患者を受け入れていても退院させられない点などが課題。また、岩手では新しい医療機関の再建に難航しているなど、特例措置の継続利用の必要性があるという。
10月以降、特例を利用するには、被災の影響で施設基準を満たせなくなった場合を原則とし、福島県の医療機関は厚生局に届け出ることで来年3月31日まで利用が可能となる。そのほかの県では、現在利用している特例に限って同日まで利用を継続できる。
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