【監修・東京保険医協会事務局栗林令子】
2014年度診療報酬改定では、在宅での自己注射指導管理料で点数区分の変更があり、点滴注射管理指導料で適用範囲の拡大があった。
また、在宅への衛生材料は医療機関が供給するものとされていたが、今年度から訪問看護ステーションからの支給が必要な衛生材料の報告に基づき支給すること、または保険薬局に衛生材料の提供の指示を出すことで薬局からの提供が可能となった。
連載1回目に紹介した「在宅患者訪問診療料2」を請求するレセプトに添付する「別紙様式14」について、厚生労働省は4月23日付の疑義解釈(その4)で、電子レセプトに症状詳記することも可能とし、さらに5月7日付の疑義解釈(その6)で、9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないとの見解を示している。
(残り3077字 / 全3417字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】