厚生労働省は2日、医薬品の安定供給に係るマネジメントシステムを確立するため、製薬企業による手順書などの整備や一定量の在庫の確保などを法令上の順守事項とするとともに、「安定供給責任者」の設置を義務化する案を関係者会議に示した。各企業による実効性のある体制整備につなげるのが狙い。【松村秀士】
厚労省案に異論はなく、医薬品医療機器等法などの改正も見据えてさらに検討を進める。
この日の「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」で厚労省が示した案ではほかに、供給不安を迅速に把握するため、4月に始まった医薬品の「供給不安報告」と「供給状況報告」を法令に位置付け、メーカーに徹底を求める。
現在は供給不安の報告を受けた際に
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