厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その11)を出し、生活習慣病管理料を算定した月の別の日に、同じ患者に「特定疾患処方管理加算」を算定することはできないとする取り扱いを示した。【兼松昭夫】
特定疾患処方管理加算は、悪性新生物や甲状腺障害、心不全など「特定疾患療養管理料」の対象と同じ疾患の患者に処方をした際、処方料や処方箋料に上乗せできる。
厚労省は、特定疾患療養管理料は生活習慣病管理料と併算定できないため、生活習慣病管理料を算定した月には特定疾患処方管理加算は算定できないとしている。
今回の疑義解釈は8月29日付。厚労省はその中で、
(残り298字 / 全573字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】