三次救急病院などからの初期診療後のいわゆる下り搬送を評価する「救急患者連携搬送料」について、厚生労働省は、搬送した患者が連携先の医療機関に入院しなければ算定できないとの考え方を示した。また、より高度で専門的な体制を整備する病院に患者を搬送したり、初期診療を行った病院で入院医療に対応していない診療科に係る入院医療を提供するため他院に搬送したりする場合も算定を認めない。【松村秀士】
救急患者連携搬送料は、三次救急病院などが救急外来を受診した患者に初期診療を行った上で連携先の医療機関で対応が可能と判断した場合の転院搬送への評価で、2024年度の診療報酬改定で新設する。高度で専門的な知識や技術を要する患者に三次救急病院などが十分に対応できるようにするのが狙い。
救急外来の患者のほか、緊急入院後3日目までの患者が対象で、点数は
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