厚生労働省は、障害者差別解消法の医療関係事業者向けガイドラインの見直し案を公表し、それへの意見募集(パブリックコメント)を始めた。障害のある人から求められた場合、負担が重過ぎない範囲で対応する「合理的配慮」の提供が4月から義務付けられるのに合わせ、医療事業者に認識を深めるよう求める内容。【兼松昭夫】
見直し案ではまた、不当な差別的取り扱いに該当する医療分野での例として、「漠然とした安全上の問題」のみで施設の利用を拒否することを追記した。それらのケースはあくまで例示で、不当な差別的取り扱いに該当するのはこれだけに限らないとしている。
一方、同行者が代筆しようとした際、障害の状況や手続きの意思などをプライバシーに配慮しながら障害者本人から確認するケースは、正当な理由があり、差別的取り扱いに該当しないと考えられるとしている。
ガイドラインの見直し案は17日に公表した。厚労省は、それへの意見を3月17日まで受け付ける。
障害者差別解消法では、障害者に対する不当な差別的取り扱いを禁止し、サービスの利用を妨げる「障壁」を取り除くよう障害者から求められた際、事業への影響や費用などが「過重」にならない範囲で事業者が対応する「合理的配慮の提供」を規定している。
医療事業者向けのガイドラインは、
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