中央社会保険医療協議会は14日、2024年度の診療報酬改定案を答申した。医療関係職種のうち、病院と有床診療所に勤務する看護職員や薬剤師らの賃上げを実現させるため、「入院ベースアップ評価料」として165通りの点数を新設し、最大で1日当たり165点を算定する。【兼松昭夫】
また、医療関係職種のうち、若手の勤務医(40歳未満)や事務職員らの賃上げに必要な財源を配分するため、初診料を3点、再診料と外来診療料を2点引き上げる。入院基本料や入院料も引き上げる。
入院医療では、高齢な救急患者らを受け入れてリハビリテーション・栄養管理・入退院支援・在宅復帰などを包括的に提供する急性期病棟への評価として「地域包括医療病棟入院料」(1日3,050点)を新設する。一方、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の測定項目を見直し、急性期一般入院料から地域包括医療病棟入院料への移行を促す。
厚生労働省は、24年度診療報酬改定を3月上旬に官報告示する。新たな点数の運用は原則6月1日に施行される。
24年度の診療報酬改定は
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