中央社会保険医療協議会が1月31日に開いた総会では、急性期一般入院料1の算定要件と一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の測定項目の見直しを巡り、激しく対立し、最後は中立の公益側の裁定で決着した。診療側と支払側の主なやり取りをたどった。【兼松昭夫】
公益側の裁定は、急性期一般入院料1の平均在院日数の基準を現在より2日少ない「16日以内」にして、看護必要度のA項目のうち、「救急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」の評価期間を5日から「2日」に短縮するなどの内容。
公益裁定が示されると、診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は「会長の尽力に免じて受け入れたいが、最近の公益委員の発言から裁定を委ねにくいと実感している」「裁定結果を基にする改定が地域医療に与える影響には、決定を行った者が責任を負うという自覚を持っていただきたい」などと苦言を呈した。
■「熱弁を振るうのは分かるが」
支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、
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