1日に石川県能登地方で発生した最大震度7の地震を受け、厚生労働省は被災に伴う保険診療や診療報酬の取り扱いに関する事務連絡を医療関係団体や都道府県などに出した。被災者の受け入れにより超過入院となった保険医療機関には当面の間、診療報酬の減額措置を適用しないほか、DPC対象病院に関しても当面、従来通り診断群分類点数表に基づく算定が可能だとしている。【松村秀士】
事務連絡によると、被災者の受け入れにより入院患者が一時的に急増して入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関や、被災地に職員を派遣したことで職員が一時的に不足して入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関について、「月平均夜勤時間数」が1割以上の一時的な変動があっても当面の間は施設基準の変更を届け出なくてもよい。
また、被災者の受け入れにより入院患者が一時的に急増したり、被災地への職員の派遣により職員が一時的に不足したりした保険医療機関は、▽1日当たり勤務する看護師や准看護師、看護補助者(以下、看護要員)の数▽看護要員の数と入院患者の比率▽看護師や准看護師の数に対する看護師の比率-について、1割以上の一時的な変動があっても当面、変更の届け出を行わなくてもよい。
厚労省は診療報酬の取り扱いも明確化した。都道府県知事の要請に基づき日本赤十字社の救護班や
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