厚生労働省は22日、急性期一般入院料1の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の見直し案を中央社会保険医療協議会に示した。評価項目のうち「A項目」(モニタリング・処置等)と「C項目」(手術等の医学的状況)で入院患者の状態を評価し、ADLや危険行動の有無などの「B項目」(患者の状況等)は使わない。【兼松昭夫】
急性期一般入院料の入院患者の重症度は一般病棟用の看護必要度の評価票で測定し、現在は、「A項目2点以上かつB項目3点以上」「A項目3点以上」「C項目1点以上」のいずれかの基準に該当する患者を「急性期の治療が必要」と見なす。
7対1の看護配置などを評価する急性期一般入院料1の届け出には、DPCデータを使って測定する看護必要度IIの場合、そうした患者の割合を原則28%以上にする必要がある。
これに対して厚労省の見直し案は、
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