厚生労働省は20日、医療機関と高齢者施設の連携を強化するための具体案を中央社会保険医療協議会に示した。在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟に介護保険施設から要請があった場合、その施設の「協力医療機関」になる努力義務を2024年度の診療報酬改定で作る。【兼松昭夫】
厚労省は、入所者の病状の急変時に協力医療機関の医師が行う往診や、協力医療機関による入院の受け入れを新たに評価する案も示した。介護保険施設が定期開催する会議に協力医療機関が参加し、入所者の現病歴などの情報を共有していることが条件。
「協力医療機関」には、在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟のほか、在宅療養後方支援病院や在宅療養支援診療所などを想定している。
ただ、協力医療機関と介護保険施設を同じ法人が運営しているなど
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