厚生労働省は4日、「療養型」や「その他型」の介護老人保健施設(老健)や介護医療院の多床室について事実上の生活の場として選択されていることから、一定の所得がある入所者に室料の負担を求めることを社会保障審議会の介護給付費分科会に提案した。在宅で介護サービスを受ける人との負担のバランスを図るとともに、利用者の負担能力に考慮した対応案だが、施設や利用者側の複数の委員が引き続き反対姿勢を示した。【松村秀士】
厚労省がこの日示した対応案では、多床室の室料負担を求める対象者を一定の所得を有する利用者に限定し、低所得者に配慮して利用者負担が第1-3段階の人については補足給付により自己負担を増やさない。また、負担が毎月変わる事態を避けるため、前期の介護保険事業計画期間の最後の1年間で最も多かった類型が「療養型」か「その他型」であれば、その後の3年間は利用者に室料負担を求める。
介護医療院や「療養型」「その他型」老健の多床室の室料の額は、
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