厚生労働省は29日、へき地などで医師が常駐しなくてもオンライン診療のための診療所の開設を特例的に認めている措置の範囲を拡大することを、社会保障審議会の医療部会に提案した。専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所でオンライン診療によらなければ住民への医療を確保するのが難しいと都道府県が認めた場合も特例の対象とする内容だが、「利便性だけを重視すべきではない」などと慎重な意見が相次いだ。厚労省では年内に結論を出す。【松村秀士】
オンライン診療を受診できる場所は、病院や診療所などの医療提供施設か患者の居宅等だが、厚労省が5月18日付の通知で、へき地などで医師が常駐しなくてもオンライン診療のための診療所の開設を特例的に認めている。医療資源が限られ、受診の機会が十分に確保されていないケースを想定した対応。
ただ、政府が6月に閣議決定した規制改革実施計画で、そのような診療所の開設をへき地などに限定せず都市部も可能とすることを検討し、12月末までに結論を得ることとされた。
こうした状況を踏まえて厚労省は29日の部会で、へき地以外の場所でも
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