介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)で定められた上限額を超える場合への対応として、厚生労働省は、介護保険施行令の一部を改正する政令案を公表した。それに伴い12月9日までパブリックコメントを行っている。
総合事業をはじめとする地域支援事業は、介護保険法で政令で定める額の範囲内で行うことになっており、介護保険法施行令において額が定められている。ただ、その際「特別な事情」により上限額を超えると厚生労働相が認める市町村については、超過した範囲内で認められた額が加算される。
今回の案では、この「特別な事情」について見直しを行う。具体的には、現行の「介護予防の効果が高い新たな事業」について、
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