中央社会保険医療協議会の支払側委員は8日の総会で、高度で専門的な急性期医療を提供する体制への評価の「急性期充実体制加算」について許可病床数が300床未満の病院に適用される既存の施設基準は不要だとの考えを示した。同加算を届け出ている300床未満の病院がある二次医療圏では、すべて他に同加算の届け出医療機関があるとするデータなどを踏まえた見解だが、診療側委員はその施設基準の取り扱いへの慎重な対応を求めた。【松村秀士】
急性期充実体制加算は、急性期一般入院料1の届け出病院が整備する高度かつ専門的な急性期医療の提供体制への評価で、2022年度に新設された。手術件数の実績のほか、感染防止や入院患者の早期回復の取り組みなどが求められる。
このうち、手術に関しては全身麻酔の手術を年2,000件以上(うち緊急手術が年350件以上)行う必要があるが、許可病床数が300床未満の病院では1床当たり年6.5件以上(うち緊急手術が1床当たり年1.15件以上)でも実績をクリアしていると見なされる。がんの手術や化学療法などの実績でも、300床未満の病院には病床当たりの基準が設定されている。
■心大血管手術、実績要件化なら経過措置を-診療側
厚労省のデータによると、同加算を届け出ている300床未満の医療機関は4月の時点で計6施設あり、これらが所在する二次医療圏では、
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