厚生労働省は6日、新たな「電子カルテ情報共有サービス」(仮称)で診療情報提供書を登録する際、医療機関の判断で当面は電子署名を行わなくても情報を共有できるようにする案を健康・医療・介護情報利活用検討会のワーキンググループに示した。医師の負担を軽減するのが狙いで、サービスの普及状況などを踏まえて電子署名の取り扱いを改めて検討する。【松村秀士】
このサービスで電子署名を行わずにセキュリティー事案が発生した場合には、調査や患者への説明を求められることを医療機関などに周知する。また、オンライン資格確認ネットワークに関して、
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