社会保障審議会・介護給費分科会が6日開かれ、処遇改善に関する加算の見直しを議論した。厚生労働省は、介護報酬に導入されている処遇改善関連の3つの加算について、それぞれの加算や区分の要件と加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で一本化し、新たな加算とする案を示した。
処遇改善関連の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算については、対象となる職員の範囲がそれぞれ異なっていたり、算定要件が一致していなかったりすることから、事業所からは実績報告書の作成をはじめ事務作業が煩雑だという声が多く上がっている。
中でも、介護職員等特定処遇改善加算の算定率はほかの加算より低い水準で、厚労省が示した足元の集計(「介護給付費等実態統計」に基づく特別集計、2023年4月サービス提供分)では、取得した事業所は7割台にとどまっており、より多くの事業所が活用できる仕組みが求められている。
こうした課題を踏まえ厚労省は、3種類の加算の全ての最上位区分を取得している事業所の加算率が一本化の前後で同一になるよう、現行の各加算・各区分の要件と加算率を組み合わせて新たな加算にまとめる案を出した。
その際、加算によって異なっている職種間の賃金配分のルールについては、介護職員への配分を基本とし、特に経験や技能のある職員に重点配分することを踏まえた上で、事業所内で柔軟な配分を認める形に統一することを提案した。
また導入に当たっては、
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