介護保険制度での福祉用具の貸与と販売の在り方について話し合う厚生労働省の検討会は30日、固定用スロープや歩行器、単点杖、多点杖の4つを、要介護度に関係なく貸与と販売の選択を可能にする案を取りまとめた。
介護保険制度における福祉用具は、利用者の身体状況や要介護度の変化に応じて、適切な用具を提供できるよう貸与が原則となっている。しかし、施行当初と比べて製品が充実し市場が拡大していることや要支援者や要介護度1の人たちが増加していることなどを踏まえ、介護保険制度の持続可能性も考慮し、選択制について議論が行われてきた。
30日に開かれた検討会で方向性の取りまとめ案を示した。
それによると、▽固定用スロープ▽歩行器▽単点杖▽多点杖-の4つについては貸与と販売の選択が可能だとした。利用者が購入の判断をしやすい比較的廉価である点を考慮した。選択制の対象者は限定しないこととした。
また貸与と販売の選択を検討する際は、医師やリハビリテーション専門職らの医療職を含めた多職種の意見を反映させるため、
(残り161字 / 全607字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】