介護現場の外国人材のうち、就労・実習の開始6カ月後から施設の人員配置基準に算入することとなっているEPA介護福祉士候補者と技能実習「介護」について、開始直後から算入を可能にすることの是非を話し合う検討会が4日に開かれた。人手不足などを背景に就労・実習直後や6カ月より短い期間での人員配置基準算入を求める意見が相次いだ一方で、施設の裁量に任せるのが望ましいといった指摘も出た。
「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」では、将来介護人材不足が見込まれる中で必要なサービスを安心して受けられるよう、主に▽訪問系サービスなどへの従事▽事業所開設後3年要件▽技能実習「介護」などの人員配置基準―を論点に、学識経験者や介護サービス関係者らが、技能実習「介護」と特定技能「介護」の業務内容などについて検討を行っている。
この日の検討会では、EPAと技能実習生の人員配置基準が議題となった。
現在、外国人介護人材の受け入れは特定技能1号、在留資格「介護」、EPA、技能実習「介護」の4つの仕組みで行われている。しかし人員配置基準上の取り扱いでは、特定技能1号と在留資格「介護」は就労と同時に職員等とみなしても差し支えないとされている一方で、一定の条件を除き、EPAは就労開始後6カ月、技能実習は実習開始後6カ月から算定が可能となっている。
こうしたEPAと技能実習生の取り扱いについて、厚労省は、介護サービスの確保などに十分に配慮した上で、就労・実習開始直後から人員配置基準に算入することを検討するよう促した。
検討の一環として、利用者や家族、施設・事業所へのアンケート結果も示された。利用者と家族へのアンケートでは、
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