中央社会保険医療協議会は15日、持ち回りで総会を開き、新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関に支払われる診療報酬の特例の見直し案を了承した。中等症や重症者の入院を受け入れた場合に算定できる1日当たりの加算など特例の大半を10月以降は大きく引き下げて継続する。【兼松昭夫】
また、診療報酬の施設基準のうち、クラスター(感染集団)などで看護職員が一時的に不足した場合などに入院料の変更を猶予する特例は、現時点で年内での終了を想定している。
中医協は13日の総会で、業務の効率化や人員体制の整備が現場で進んでいることを踏まえ、診療報酬のコロナ特例を今後、縮小した上で継続させることでは合意していた。
それを踏まえて厚労省は15日、特例ごとの点数の見直し案を中医協の持ち回りの総会に示し、10月から運用を始める方針を説明した。厚労省案は了承された。
見直し後の点数は24年3月末まで適用し、医療現場の感染症対応への評価は4月以降、新たな報酬体系に切り替わる。
■入院、必要な感染対策への評価は継続
入院に関する主な特例では、中等症の感染者を一般病棟で受け入れた場合に算定できる1日当たりの加算を1,900点から840点に、中等症以上で呼吸不全がある感染者の場合は2,850点から1,260点にそれぞれ引き下げる。
介護保険施設の入所者の入院を地域包括ケア病棟などで受け入れた場合の加算は、1日950点から420点にする。
また、
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