厚生労働省は、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正した。業務による心理的負荷評価表を見直し、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」などを追加した。【新井哉】
厚労省の検討会が7月に取りまとめた報告書では、感染の危険性が高い業務で「死の恐怖」を感じながら業務を続けた場合、強い心理的負荷があったとし、精神障害の労災を認定する必要性を挙げていた。
今回の見直しでは、
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